1.退職金制度の見直しの注意点!
退職金制度の見直しにあたって、注意すべきことは何でしょう?それは従業員の労働条件が今までより低下する点です。
企業は退職金規程に基づいて、従業員に対し退職金の支払の義務を負担しています。この義務は従業員が退職した時点で現実化します。そして、退職金規程に基づいて支払わなければならないということです。
しかし、現在はこの支払に充てる資金が低金利のために、思ったように確保できていません。
そこで、退職金の支給金額を減額するように制度の変更を行います。見直し前より見直し後のほうが退職金の額が低くなり条件が悪化します。このことを労働条件の不利益変更といいます。そして、原則としてこのような取扱はできないことになっています。
2.本当に不利益変更はできないか?
会社の考え方で、退職金の金額の減額はまったくできないのでしょうか?
答えはノーです。会社と社員が話し合って決めれば、退職金の減額は出来ます。
このときに確認事項として、社員一人一人と制度廃止についての確認書を交わす必要があります。退職金や企業年金は労働基準法では、債権債務の関係です。債権債務の変更をきちんと確認しておかないと、トラブルの火種になります。トラブル防止の意味でもきちんとした手続きを踏みましょう。そして書面等で確認しましょう。
3.具体的な手続きは?
退職金規程を変更して、従業員に不利益な改定を行う場合の手続はどのようにしたらいいでしょうか?
退職金制度の不利益変更になる場合は、どの程度不利益になるか具体的にする必要があります。
それはシミュレーションを行うことです。具体的な金額を計算します。そして、従業員個人個人について金額を提示することです。
これにより従業員がより具体的な数字を把握できるようになります。
企業としても、このシミュレーションを行いながら、実際の減額幅を決定していくこととなります。
4.従業員説明会について!!
企業の準備が整ったら、従業員や労働組合に説明する場が必要となります。
この説明会は重要です。適法に不利益となる変更を行うための第一歩です。企業と従業員が退職金に対する条件の更新を行うための説明会です。
ここで十分案説明を行わないといけません。仮に説明が不十分な場合で、裁判等になった場合はそうなるのでしょうか?それは、説明会そのものが争点になります。具体的には「説明会の回数が業務に配慮されていたか?」「従業員全員が参加できるように開催されたか?」「開催の回数や場所はどうなっていたか?」以上がポイントになります。
このように十分な説明を行わなくてはいけません。また、退職金の問題は従業員の年代別にとっても問題の大きさが異なってきます。そのことも考慮した形で減額変更に対するケアを行わないといけません。
年代別によって緩和措置等を設ける必要があるでしょう。そのような対応を行うにも説明会の開催方法を入念に検討して実施しなければならないでしょう。
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