1.退職金制度の廃止の流れ!
「退職金の制度そのものを廃止したい!」こんな声が上がっています。
「2007年問題は退職金の問題!」と言われています。退職金制度や企業年金制度の積立不足の問題もマスコミ等で取り上げられています。退職金等の準備のための資金は低金利で、思うように貯まっていません。どのように解消するか、根本的な解決方法が見当たらないのも事実です。
そんな環境の下「退職金制度や企業年金制度」を無くしてしまいたいと考えるのは自然かもしれません。
2.勝手に会社が制度の廃止を決められる?
会社サイドの考え方で、退職金制度や企業年金制度を勝手に廃止できるでしょうか?
答えはノーです。社員にとって、とても重要な問題である金銭の話です。勝手に会社の一存では決められません。
しかし、会社が無くなってしまったら、「退職金も企業年金もほとんどもらえない」という状況になります。今後の状況によっては、社員も理解を示す必要がでてくるでしょう。
会社と社員が話し合って決めれば、制度の廃止は出来ます。
このときに確認事項として、社員一人一人と制度廃止についての確認書を交わす必要があります。退職金や企業年金は労働基準法では、債権債務の関係です。債権債務の消滅をきちんと確認しておかないと、トラブルの火種になります。トラブル防止の意味でもきちんとした手続きを踏みましょう。そして書面等で確認しましょう。
3.退職金を廃止すると税金は?
退職して退職金をもらうと、税金がかかります。ただし、給料よりも納税するお金が優遇されています。つまり、退職金でお金をもらうと節税になるということです。
しかし、退職金制度の廃止をすると精算金が支給される場合の税金はどうなるのでしょうか?
それは、給料として税金が取り扱われます。つまり、精算金が支払われてれば、給料としての高い税金が取られます。社員にとっては、退職金は精算で税金は高くつく「踏んだり蹴ったり」の状態です。
では、適格退職年金の廃止に伴う精算金の支払はどうでしょうか?それは会社からお金が直接振り込まれないので、給料にもなりません。したがって、一時所得として課税されます。
しかし、新たに退職金制度を作り、中退共や401Kなどに資金を移行する場合はどうでしょうか?そのとき精算される一時金は退職金として扱われ、税金は安くすみます。しかし、社員に対する差別的な取扱があってはいけません。社員全員に対して打ち切り支給を行い、新制度に対して全員加入があった場合のみこれが適用されます。
4.退職金制度の廃止は慎重に!
このように退職金制度廃止には、手続き面や税金面から見ても簡単にできるものではありません。やはり専門家の意見を聞いて実行するのが一番いいでしょう。勝手にすすめると思わぬ「落とし穴」に落ちてしまうかもしれませんよ!
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