1.適格年金を中退共へ移行する!!
適格年金の資産を中小企業退職金共済(中退共)への移動する際の条件と現状をお話いたします。
今年の4月から適格年金の資産を受け入れる金額の上限を撤廃したことで、中退共への移行が加速しています。
しかし、移行できる企業にも条件があります(表参照、資本金か従業員数のどちらかが該当でOK)。
業 種 |
一般業種 |
卸 売
業 |
サービス業 |
小 売
業 |
資 本
金 |
3億円以下 |
1億円以下 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
従業員数 |
300名以下 |
100名以下 |
100名以下 |
50名以下 |
実際に適格年金から中退共へ移行している会社の規模を見てみると、約半数が19名以下の会社です。次は20名から50名の会社です。残りの10%前後が50名以上の会社となっています。つまり小規模の会社が圧倒的に多いことがわかります。
2.すでに中退共に加入していたら?
会社の規模で加入条件が満たされても、すでに中退共に加入している会社は、適格年金の資産を移すことはできません。
残念ですが、基本的には他の制度を検討することになります。
ただし、いろいろな制度を検討したが、「やはり中退共に移行するのが最善だ」という結論に達した場合ですでに加入済みの会社でも方法はあります。
それは、加入済みの中退共を解約して、改めて適格年金を移行するため再加入する方法です。
その場合は、既存の中退共の解約額を試算してみてください。解約で分配されるお金は退職金ではありません。だから税法上「一時所得」となってしまいます。その金額の水準によっては、社員の税金の負担等が重くなってしまいます。解約となる金額が小さければ、税金等の影響がほどんどありません。
3.退職金の金額について
中退共では、退職の時の事由によって支給する金額を変えることはできません。
つまり、定年退職、会社都合退職、自己都合退職等で金額に差をつけることはできないという事です。一般的な退職金制度をもっている会社では、自己都合退職と会社都合退職とで金額に差をつけるケースが圧倒的です。これが中退共だと出来ません。また、懲戒解雇による退職で、支給制限をかける場合は、特別な事情で、かつ、厚生労働大臣の認定が必要でという条件がつきます。また支給制限がOKとなっても減額された退職金部分のお金は会社に戻ってきません。これでは、会社にとっても意味がありません。
また、入社2年未満で退職する人が出た場合、会社が掛けていた掛金よりも低い額しか支給されません。短期間で社員が入れ替わる会社は、この制度は向かないでしょう。
4.中退共を使った退職金制度!
このように中退共だけを使った退職金制度を導入すると、適格年金時に使用していた退職金制度との乖離が発生します。この乖離を修正することと、積立の方法を検討しなければいけません。
退職事由によって金額に差がつけられないのであれば、自己都合退職金部分は中退共で積立する。そして、それ以上の部分の積立に関しては、別途その方法を検討する。他の金融商品も含めた形の設計を考え、制度のひずみを無くしましょう!
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