1.退職金の支払時期はどうなっていますか?
「これから退職金を支払う予定がありますが、支払の時期は法律で定められているのでしょうか?また、分割で支払うことはできるのでしょうか?」
このような質問が最近増えております。退職金の問題は制度や運用の問題といわれています。しかし、意外にも基本的なことが理解できていないケースが見受けられます。
2.支払の時期についての制約は?
退職金が、恩恵的に支払われる場合はその支払時期や支払方法は任意です。
しかし、退職金が規定に基づいて計算され、支給される場合には労働基準法の賃金としての取扱を受けます。よって、規程に「退職金の適用される労働者の範囲、退職金の計算方法や支払方法そして、支払の時期に関すること」を定めなければなりません。
しかし、退職金は、通常の給与と違って「額が高額になる」ことや「退職後に支払われる」などの理由から、支払については、給与と異なる取扱いが認められています。
労働基準法によると、給与は「支払の請求があった場合は7日以内に支払う」ことが決められています。しかし、退職金の場合は、「請求後7日以内」に支払わなくても違法とはなりません。
3.退職金の分割はOK?
前述のとおり規程等に定めがある場合は、退職金は労働基準法上、給与と同じ取扱いとなります。
よって分割は不可能です。それは、労働基準法で決められている「賃金は全額で、一括して支払こと」が適用されるからです。
しかし、この原則が適用されないとなると「分割払い」は可能となります。
退職金制度を設ける場合は、就業規則に「退職金の計算方法、支払方法、支払時期に関する事項」を定めなければなりません。そのときに給与と異なる規程を作成して、「分割が可能」な規定にすれば問題はありません。そして、従業員に周知して「退職金の受け取りは分割可能」とすれば未然にトラブルを防止することにもなるでしょう。
このことは労働基準法の例外として認められます。
4.まとめ
退職金の支給の時期や分割払いの有無は、退職金規程等ので明確にしましょう。そうすれば、労働基準法の賃金支払原則の例外として取り扱われ、会社の都合を加味した支払が可能となります。
あなたの会社ではいかがですか?
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