1.役員退職金を支給するには?
役員退職金を支給するには、どんな手続きが必要ですか?
従業員の退職金は就業規則や退職金規程に明示されています。しかし、役員退職金は就業規則や退職金規程に記載されている例はほとんどありません。
役員退職金を支給するには、定款に金額が定められていなければいけません。しかし、これは一般的ではありません。
それ以外の方法は、株主総会の議決によって支給額等を定めなければなりません。
2.具体的な手続きとは?
定款で役員退職金の金額について記載されている会社はあまりありません。
一般的には株主総会の決議事項となります。では、役員退職金の支給の必要が生じた場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
それは、
【1】株主総会で役員退職金の金額、支給時期、支給方法等について議決する。
【2】役員退職金の決定に関して、一定基準を株主に周知してもらい、
具体的な金額等の決定を取締役会に一任する方法を決議する。
いずれかの手続きをおこない支給の手続きになます。
3.取締役会に一任する場合の留意点!
定款に役員退職金の金額の定めがない場合は、役員退職金規程等を定めましょう。そして、この規程等についてあらかじめ株主総会の決議を得ておきましょう。そうすれば、役員退職金を支給する必要が生じたときに「具体的な役員退職金の額は、取締役会に一任する」ということです。よって取締役会の議決を得るだけで支給が可能になります。
上記の手続きを経て、役員退職金が支給となります。
4.役員退職金の支給の時期は?
前にも書きましたが、定款で役員退職金の額を定めている企業はごくまれです。よって定款の定めに基づいての支給というのはあまり例がありません。
また、通常は、役員の退任が株主総会の時期に行われることが多いため、「役員退任にかかる決議」と「その役員にかかる役員退職金の支給決議」を同じ株主総会で行います。
その後、役員退職金を支給します。
しかし、役員退職金規程等の整備がされていて、「取締役会に一任する定め」のある場合は支給の時期についても取締役会で決定することができます。
5.まとめ
役員退職金を予定している会社では、退職金規程等の整備を行いましょう。一度この規程等の整備を行えば、比較的自由に支給できるようになります。
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