1.ライバル会社に転職?競業避止業務違反!
競業避止業務違反とは一体どんなことですか?
それは、
【1】業務上の機密やノウハウ、特殊技能を身につけた従業員が
ライバル会社に転職すること。
【2】業務上の機密やノウハウ等を使って自らが業をおこし
商売を始めること。
この2点を制限することを競業避止業務違反といいます。
企業は、業務上の機密やノウハウ等を守るために、従業員にこのような義務を課しています。この義務に違反したら、「損害賠償金の請求」「退職金の減額や不支給とする」などの措置をとることがあります。
2.職業選択の自由
憲法では、職業選択の自由は基本的人権として保障されております。ライバル会社への転職や今まで勤めていた会社のノウハウを持って独立という理由で、労働者の権利である職業選択の自由を制限することができるのでしょうか?
このことについて、裁判所は「それが従業員の職業選択の自由に重大な制約をするものであれば、無制限に認められない」としています。しかし「(1)競業避止の内容が必要最小限の範囲であること
(2)競業避止義務を従業員に負担させる場合にそれなりの事情があること (3)合理的なものであること」であれば許される(大阪地裁 平成12.6.19キョウシステム事件)と条件付ですが従業員に対してライバル会社への転職等の制限を認めています。
したがって、必要最小限で内容が合理的であれば、従業員にライバル会社への転職等が防止できます。
3.ライバル会社に転職!退職金は?
「ライバルの会社に転職してしまった。」こんな話は最近では当たり前となってきました。しかし「退職金はどうなるの?もらえるの?もらえないの?」この手の相談も多くなっています。
労働者が競業避止義務に違反したときに裁判所はどのように判断するかをみてみましょう。
競業規制に違反して転職した場合で退職金の減額を認めています(最高裁 昭和52.8.9三晃社事件)。
また、「退職金の全額が支給されないのは、明らかな悪意がある場合に限られる」(名古屋高裁 平成2.8.31中部日本広告事件)。このような判例もあります。
こうした判例等を考えると、競業避止を目的とした退職金の不支給や減額は、「制限期間や対象職種が合理的で、必要最小限なものであること」が条件となってくるでしょう。
4.きちんと決めましょう!
以上のことを踏まえて、従業員の皆さんに競業避止義務を守ってもらうには、
【1】就業規則の中で規定する。
【2】規定する内容は合理的なものとする。
【3】 対象となる職種等を明らかにする。等
以上の項目を守って規定してください。
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