1.退職金の法的意義とは!
企業にとって、退職金の制度をもつか否か、どのように定めるか、いくらぐらい支払うかは企業の裁量に委ねられています。
退職時に「功労金」的に支払われる退職金は、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的な給付と同じで、原則として賃金とみなされず、労働法等の規制を受けません。
しかし、労働協約、就業規則、労働契約等で予め支給の要件が明確なものは労働基準法上の「賃金」に該当します。
したがって、退職金制度がある企業は、退職金も労働基準法の賃金に関する規制をはじめ、他の法令の規制を受けることになります。
2.退職金規程とは?
労働基準法を見ると「退職手当の定めをする場合には、これに関する事項について就業規則に定めなければならない。」と書いてあります。つまり、退職手当の制度を持つのであれば「きちんと定めなさい!」ということです。
退職金制度を定めることは、就業規則で詳細を決めていくことになります。しかし、就業規則本文に盛り込むと膨大になってしまうので、付属規程として「退職金規程」を別規程として制定するのです。つまり、退職金規程は就業規則の一部です!
なお、退職金規程の変更等についても、労働基準法に定める就業規則の変更の規定が適用されるため、労働組合等の意見を聴かなければなりません。変更するのにもかなり手間がかかります。
3.退職金規程に規定する事項は?
退職金制度を定める場合は (1)適用される労働者の範囲、(2)退職手当の決定、計算及び支払方法、(3)退職手当の支払時期、以上は必ず定めなければならない事項となっております。
さらに、実際の退職金制度を運用するには更に細かな事項を定め、退職金規程に記載する必要があります。以下にどのようものがあるか、その一部をみてみましょう。
【1】退職金規程の目的(就業規則等との関係を明確にします)
【2】適用範囲(退職金制度の対象となる労働者の範囲を定めます)
【3】支給基準(退職金の決定、計算及び支払の方法を定めなくてはなりません)
【4】退職事由別支払係数(自己都合、定年、会社都合等、退職の事由によって
異なる係数を設ける場合には、退職事由別の係数を定めます)
【5】支給制限(支給制限や減額に関する計算方法を定めた場合は、その決定
及び計算方法等)
以上の項目はほんの一部ですが、細かな要件を網羅しなければなりません。
4.どんな退職金規程をお持ちですか?
「退職金の規程なんて、簡単なもので十分!」確かにそうです。しかし、決めておくべき骨格がきちんと組まれていなければ形を維持することも難しくなります。皆様の会社ではどのような退職金規程をお持ちですか?これを機会に決められた骨組みで作られているかどうかよく見てみましょう。
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